山口特許事務所
どんな権利でも、権利者は権利を広く解釈したい、侵害と訴えられた相手は当然、狭く解釈したいと考えます。 商標権で問題になるのは、「類似」範囲への立ち入りを禁止する効力がある点です。「類似」とは、まったく同一とはいえなけれど、似ているということでしょう。 しかし似ているか、似ていないか?誰が判断できるのでしょう。したがって自ずと、似ている範囲の解釈が争われます。その範囲がどのように争われているか、判例で見てみましょう。
モトローラ、商標の類似についての審決取消事件
似ているかどうか、アンケートで聞いてみよう(ユナイテッド)
商標権は独占権のはず。それなのに権利行使が認められなかった事件(コブラマーク)
サッポロビールとハイネケンの暑い戦いの経過(「星」をめぐる暑いバトル)
「コショー挽き」立体商標を獲得(立体商標)
混同のおそれとは(レールデュタン事件混同のおそれとは)
他人の略称の知名度の基準は?(自由学園事件)
自己の名称を普通に用いる方法で表示する商標とは(バドワイザー事件)
パチスロ機リノ事件(他人の商標を付した部品を組み込んだ完成品の問題)
「角瓶」は商標か?
ジョージア事件 「商品の産地表示のみからなる商標」とは何か
立体商標「ランプシェード事件」(平成29年(ワ)22543号商標権侵害行為差止等請求事件)