「コショー挽き」立体商標を獲得(立体商標)

ご自宅にありませんか?

山口特許事務所が代理した「コショー挽き」の立体商標が登録になりました
これは商品の本来の形に識別力が認められたはじめてのケースといわれて話題になっています。事実この案件は、出願人のシェフン社が、「別の特許事務所に相談したら無理といわれたがなんとかならないか?」という経過から弊所で引き受けたものでした。
どこが始めてのケースなのか? なぜ、話題になるのか? その背景をご説明します。

  1. 従来の商標の概念
    従来の「商標」とは、「ソニー」「グッチ」「カローラ」のように、商品に張り付けたり印刷してある平面的なネーミングやデザインでした。
    消費者は、そのような名称を読みとって他の商品との違いを知り、さらに製造元を理解して、購入していました。そのように、従来は商品に「付する」平面的なものが商標でした。
  1. 三次元商標の採用
    しかし、商品に張り付けたりするのではなく、商品の宣伝用人形、商品の容器、商品そのものの形状、商品の一部の立体形状などにも商標としての機能がある場合もあるのでは? という意見が出てきました。いわば、立体物を見た場合に、あたかもそこに平面的に書いてある文字を読み取り、発音するというイメージです。

    例えば店頭に立っているサンダース人形を見て、「ケンタッキー」の文字が、「フライドチキン」という商品と同時に浮かんでくるでしょう。
    看板ではなく商品そのものの場合でも、曲線を使ったビンを見て「コカコーラ」の、ひよこ型の饅頭を見て「ひよこ」の、万年筆のクリップの矢印を見て「パーカー」の文字が浮かんでくるでしょう。
    そこで米国やヨーロッパの主要国では、20年ほど前から「三次元商標」として立体商標を認める制度ができていました。
  1. 日本での採用
    そうした国際的な背景を受けて、日本でも平成8年から立体的な形状にも「識別力」があれば登録を認める制度、すなわち「立体商標」の制度がスタートしました。
    そして不二家のペコちゃん人形、ケンタッキーのサンダース人形、など登録になりました。それらは、商品の「あめ」や「フライドチキン」の形状と、人形の形状はまったく違っているから、登録が可能でした。
    その他のケースでは、「ひよこ」型の饅頭のように、特に長年使っていて有名だから、という理由で例外的に登録になったものもありました。(もっとも「ひよこ」の饅頭はその後の争いで、日本全国で有名というほどではない、という厳しい理由で無効になってしまいましたが。(平成18年11月))
  1. 登録はむずかしい
    しかし、制度として認めたものの、実際に登録されるケースは少ないのが現状です。
    ほとんどの出願は、「その商品の形状を普通に用いられる方法で表示するに過ぎない」との理由で、それこそ軒並み、拒絶されています。

    例えば、ウイスキーのビンに切り込みやへこみ、各種の線を入れたものを立体商標として出願しました。しかし、「切り込みやへこみなんて、ビンの持ちやすさや、美感を高める程度に変形しているだけじゃないか。」「識別力がないよ。」と判断されて拒絶されてしまうのです。
    しかもサントリーの有名な角瓶のように、「長年使って有名な形状だから例外扱いを!」、と頼んでも、有名なのは「サントリー」という文字があるからでしょう。容器の形状自体にそんな識別力はないよ。として拒絶されるのが普通でした
  1. 「コショー挽き」立体商標の場合
    そんな背景の中で、弊所の扱った「コショー挽き」立体商標は、有名性などの特例を受けずに、コショーの容器の形状のままで登録されたものです。
    この案件も審査の段階ではやはり「識別力がない!」として拒絶されました。そこで審判において、いろいろな証拠を出したり、形状の特殊性などを主張して争いました。
    その結果、「なるほど、このウサギの頭では、これがコショウを挽くものとは思えないネ。」という判断がなされ、登録されたものです。
    最初のケースと評価されましたが、この判断が今後の立体商標の審査のどのように影響してゆくか、楽しみです。
  1. 判断の要点は次のとおりです
  1. 従来の「コショー挽き」は、円筒形の一部またはハンドルなどを回転させて香辛料を挽くのが一般的だった。
  2. それに対してこの商品は、一見してただちに、いかなる商品の形状を表し、いかなる機能を有するものであるかを認識、理解しえない。
  3. その商品の用途、機能から見て予想しえない特異な特徴を有し、通常、採用しうるこの種商品の形状の範囲を超えていると認識し得る。
  4. 「ウサギの耳を立てた状態の頭部を模した形状」として需要者の間でも相当程度認識されている。

審決の本文をご覧ください。
なお、弊所で行った、拒絶査定への反論文も掲載しておきます。
ご参考になれば幸いです。