製品デザインはときに需要者の商品購入の決定要因となる大変重要な財産といえます。
製品デザインの他社による模倣を排除し市場における優位性を獲得するためには、意匠権を取得することが最も効果的です。この意匠権を取得するためには、特許庁へ意匠登録出願を行ない、意匠登録を受けること必要となります。
また意匠登録を受けるためには、従来の製品デザインと同一又は似ているデザインでないこと(新規性)、従来のデザインを組合わせなどして簡単にデザインできたものでないこと(創作非容易性)など一定の登録要件を具備する必要があります。
意匠権は装飾的な製品デザインのみならず、機能的なデザインについても認められます。例えば特殊な製品形状に特徴がある技術である場合には特許権だけでなく意匠権によっても保護することもできます。
このような場合、特許権は権利内容が文字で表現され抽象的で把握し難いのに対し、意匠権は権利内容が図面で表現される具体的であるため特許権に比べ、権利侵害の有無の判断が容易であり活用しやすいといった利点があります。
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意匠登録までにかかる概算費用 令和6年度版