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商標登録出願の案内


製品のネーミングやブランドマークは貴社製品の優秀さや貴社がこれまで蓄積してきた信用を需要者にひと目で伝えることができる貴重な財産です。これらのネーミングは使用すれば使用するほど需要者の間に浸透し、日に日に価値も大きくなっていきます。

このような製品のネーミングやブランドマークの他社による模倣から排除し、蓄積したブランド力により市場における優位性を獲得する獲得するためには商標権を取得することが最も効果的です。

商標権を取得するためには、特許庁へ商標登録出願を行ない、商標登録を受けることが必要になります。

また、商標登録を受けるためには、他人の商品と識別できるネーミングであることや、既に同一又は類似のネーミングが商標登録されていないことなどの幾つかの条件を具備することが必要となります。

いつでも山口特許事務所までご相談ください。
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