商標
どんな権利でも、権利者は権利を広く解釈したい、侵害と訴えられた相手は当然、狭く解釈したいと考えます。
商標権で問題になるのは、「類似」範囲への立ち入りを禁止する効力がある点です。「類似」とは、まったく同一とはいえなけれど、似ているということでしょう。
しかし似ているか、似ていないか?誰が判断できるのでしょう。したがって自ずと、似ている範囲の解釈が争われます。その範囲がどのように争われているか、判例で見てみましょう。
フランク三浦事件
ランプシェード事件
ジョージア事件
角瓶事件
パチスロ事件
バドワイザー事件
自由学園事件
レールデュタン事件
立体商標
「星」をめぐる熱いバトル
抜け駆けした登録は信義に反する。(コブラマーク)
似ているかどうか、アンケートで聞いてみよう。(ユナイテッド)
モトローラ、商標の類似についての審決取消事件
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