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商標


どんな権利でも、権利者は権利を広く解釈したい、侵害と訴えられた相手は当然、狭く解釈したいと考えます。
商標権で問題になるのは、「類似」範囲への立ち入りを禁止する効力がある点です。「類似」とは、まったく同一とはいえなけれど、似ているということでしょう。
しかし似ているか、似ていないか?誰が判断できるのでしょう。したがって自ずと、似ている範囲の解釈が争われます。その範囲がどのように争われているか、判例で見てみましょう。


フランク三浦事件NEW

ランプシェード事件NEW

ジョージア事件

角瓶事件

パチスロ事件

バドワイザー事件

自由学園事件

レールデュタン事件

立体商標

「星」をめぐる熱いバトル

抜け駆けした登録は信義に反する。(コブラマーク)

似ているかどうか、アンケートで聞いてみよう。(ユナイテッド)

モトローラ、商標の類似についての審決取消事件
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